一般社団法人ホリスティックヘルス協会
私たちについて
第一原理
私たちの教育と実践は、次の三つの原理を出発点としています。
第一原理 ― First Principles
人は本来、神性である。
人生とは、その神性を思い出す旅である。
教育とは、その目覚めを支える営みである、と私たちは考えています。人生に起こるあらゆる出来事は、本来の自己に目覚めるための学びです。私たちは、人間を身体・心・魂が調和した存在として尊重し、自らの変容を通して家庭・地域・社会へと愛と真理を広げていくことを使命としています。
ミッション
一人ひとりの内なる神性を育み、愛と真理を生きる人を社会へ送り出す。
― 神性を思い出し、愛と真理を生きる。―
七つの柱 ― Seven Pillars
私たちの教育内容は、次の七つのテーマを軸に構成されています。
- 神性
- 愛
- 真理
- 意識
- カルマ
- 献身
- 教育
私たちが育む人
- 自己を知る人
- 愛を実践する人
- 真理を探究する人
- 他者の成長を支える人
- 社会へ奉仕する人
ホリスティックヘルスとは
「人間全体(ホリスティック)」を、健康の観点から捉えるアプローチです。単に身体的な健康だけでなく、思考、感情、人とのつながり、そして環境を含めた、全体的なバランスを重視します。
このアプローチでは、健康を「心身の統合されたバランスの状態」として捉えます。病気の治療だけでなく、予防や、健康の維持・向上も大切にします。
設立の背景と、歩み
私たちは令和2年より、霊的成長を目的とした「一般社団法人ミソギアカデミー」として活動してまいりました。令和6年10月、より多くの方々にホリスティックな健康の大切さをお伝えし、共に成長していくために、理念を明確にし、「一般社団法人ホリスティックヘルス協会」へと組織を改め、新たに活動を始めました。
「ホリスティックヘルス」とは、身体、心、大いなる自己、そして地球全体の調和を大切にし、全体的なバランスを重んじる健康観です。霊的な成長だけでなく、身体と心の健康、精神的な充足、そして自然環境との調和を大切にしています。地球の生命の一部としての人として、より広い視点から健康を捉え、日々の暮らしを、より豊かに、より充実したものにすることを目指しています。
さまざまなプログラムやイベントを通して、より多くの方々にホリスティックヘルスの素晴らしさを体験していただき、健康で豊かな毎日を送るお手伝いをしたいと考えております。
沿革
- 2020年(令和2年)4月14日一般社団法人ミソギアカデミーとして法人設立
- 2020年4月魂の光プラクティショナー 第1期講座 開始
- 2020年9月魂の光マスタープラクティショナー 第1期講座 開始
- 2021年4月魂の光プラクティショナー 第2期講座 開始
- 2021年9月魂の光マスタープラクティショナー 第2期講座 開始
- 2021年10月覚醒メソッド 第1期講座 開始
- 2022年4月魂の光プラクティショナー 第3期講座 開始
- 2022年9月魂の光マスタープラクティショナー 第3期講座 開始
- 2022年10月覚醒メソッド 第2期講座 開始
- 2023年4月魂の光プラクティショナー 第4期講座 開始
- 2023年9月魂の光マスタープラクティショナー 第4期講座 開始
- 2023年10月覚醒メソッド 第3期講座 開始
- 2024年(令和6年)10月5日名称を「一般社団法人ホリスティックヘルス協会」に変更。同日、代表理事に大上勝次郎が就任
- 2024年10月覚醒メソッド 第4期講座 開始
- 2025年10月覚醒メソッド 第5期講座 開始
協会概要
| 名称 | 一般社団法人ホリスティックヘルス協会 |
|---|---|
| 主たる事務所 | 東京都渋谷区本町3丁目43号10番 グランドステージ初台407号 |
| 設立年月日 | 令和2年4月14日 |
| 代表理事 | 大上 勝次郎 |
| 理事 | 大上 道子 |
| 事業年度 | 毎年4月1日 ~ 翌年3月31日 |
事業内容
当法人は、ホリスティックヘルスの普及・発展、および各種療法の実施者の協力と学術的研究の連携を図り、人類の健康増進に寄与することを目的とし、次の事業を行います。
- ホリスティックヘルスを実践する人材の育成および教育事業
- ホリスティックヘルスの普及のための、人材育成に関する視聴覚教材(ビデオなど)の作成および販売
- ホリスティックヘルスの普及のための、各種セミナーの企画および運営
- ホリスティックヘルスを実践する人材育成のための、研究会・セミナー・イベント等の企画、運営、管理および実施
- ホリスティックヘルスを推進するネットワークの育成
- 心理カウンセリングおよびリラクゼーションに関する施設の運営管理
- 前各号に附帯または関連する一切の事業
運営メンバー
代表理事
大上 勝次郎
理事
大上 道子
定款
一般社団法人ホリスティックヘルス協会の定款です。全文をご覧いただけます。
定款(全文)を表示する
第1章 総則
(名称)第1条 当法人は、一般社団法人ホリスティックヘルス協会と称する。
(主たる事務所)第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(目的)第3条 当法人は、ホリスティックヘルスの普及・発展および各種療法の実施者の協力と学術的研究の連携を図り、人類の健康増進に寄与することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。 1. ホリスティックヘルスを実践する人材育成及び教育事業 2. ホリスティックヘルスの普及のための人材育成に関する視聴覚教材(ビデオなど)の作成、及び販売 3. ホリスティックヘルスの普及のための各種セミナーの企画及び運営 4. ホリスティックヘルスを実践する人材育成のための研究会、セミナー、イベント等の企画、運営、管理及び実施 5. ホリスティックヘルスを推進するネットワークの育成 6. 心理カウンセリング及びリラクゼーションに関する施設の運営管理 7. 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(公告の方法)第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
(入社)第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)第6条 1. 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 2. 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退社したとき (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき (4)1年以上会費を滞納したとき (5)除名されたとき (6)総社員の同意があったとき
第3章 社員総会
(開催)第10条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)第11条 1. 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。 2. 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)第14条 1. 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 2. 代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)第16条 1. 当法人に、理事2名以上5名以内を置く。 2. 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)第17条 1. 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし再任を妨げない。必要がある時は、社員以外の者から選任することを妨げない。 2. 代表理事は、理事が2名以上いる場合は社員総会の決議によって定める。
(任期)第18条 1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2. 任期の満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)第19条 1. 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。 2. 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、法人を代表し、その業務を統括する。
(理事の報酬等)第20条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)第21条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)第22条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附則
(最初の事業年度)第23条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
(役員)第24条 当法人の理事、代表理事は、次のとおりとする。 理事 大上勝次郎、大上道子 代表理事 大上勝次郎
(社員の氏名及び住所)第25条 社員の氏名及び住所は、次のとおりである。(住所は、個人情報保護のため省略しています。) 大上勝次郎 大上道子
(法令の準拠)第26条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人ホリスティックヘルス協会 社名変更のため、社員 大上勝次郎 外1名 この定款を作成する。
令和6年10月5日
社員 大上勝次郎
社員 大上道子
